2022年問題とは!~都心農地が宅地へ転換!?~
こんにちは!
長いGWがおわりましたね!皆様いかがお過ごしでしょうか。
コーヒーでも飲んで、今日も一日がんばりましょうね!
さて!
皆さんは、2022年に大量の都心農地が宅地へと転換される可能性があるのをご存知ですか?
店舗開発や貸店舗物件をお探しの方には直接関係がないかもしれませんが、
今回は、住宅地の変革が起こると言われている2022年問題についてお送りします!
都市の農地→宅地化 このままでいいの?
事の発端は1974年までさかのぼります。
当時は高度経済成長期であり、都市部の開発が盛んに行われていました。
そこで、1974年に市街化区域内にあった農地の宅地化を促す目的で、生産緑地法が制定されました。
これは農地も宅地並みの課税を行うぞ!といった内容で、これにより都市近郊の農地は、ほとんどが宅地化されることとなります。
しかし、都市部にも古くから農業を続けている方は多くいらっしゃいます。
また、社会的要請としても、市街地に一定の緑地を保全することが求められました。
法の改正と30年間のタイムリミットが・・・
そこで、1991年に生産緑地法が改正され、緑地は生産緑地(市街化区域内で保全される農地)と宅地化を進める農地(宅地化農地)に分けられたのです!
宅地化農地では、固定資産税は宅地並みに課税され、相続税の納税猶予を受けることができない一方で、生産緑地に指定された農地では、固定資産税が低く抑えられるなどの措置が適用されました。
しかし、生産緑地ではこのような優遇がある代わりとして、30年間の営農義務が課せられています。
つまり、改正生産緑地法が適用されたのは1992年度からなので、現存する生産緑地の多くは、2022年に営農義務が外れることになるのです!
営農義務が外れても、引き続き農業を続ける人はいらっしゃるでしょうが、
営農義務が終了→課税が元通りになる
固定資産税が跳ね上がってしまうため所有者は土地を維持できず、農地の売却やアパート建設などを検討する人が増えていくことが予想されます。したがって、2022年以降宅地として市場に供給され、地価はさがり、都市周辺に緑の環境もなくなってしまうのではないかという問題を孕んでいます。
これが2022年問題なんですね。
東京都の生産緑地
生産緑地制度が適用されたのは東京23区、首都圏・近畿圏・中部圏内の政令指定都市、その他整備法に規定する一部地域などです。
市街化区域に設けられたものなので、都心部に多いことが分かりますね。
東京都の生産緑地(2014年3月31日時点)は3,329.8ヘクタール(約1,007万坪)に及び、23区内だけでも445ヘクタール(約135万坪)となっています。
これだけの多くの土地が一気に市場に出回ることになると、更なる空き巣の増加など、様々な問題が生じてくると言われています。
いかがでしたか?
住宅地の変革は、商業にも巡り巡って関わってくると思うので、
新規出店・貸店舗をお探しのお客様は、是非参考にしてみてくださいね!
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参考:
「生産緑地の指定解除をめぐる「2022年問題」はどうなるのか?」
http://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00595/
「都市に眠る時限爆弾。住宅市場の「2022年問題」で空き家大幅増加懸念~羽生市の先例から学ぶこととは」