知ってましたか?『公正証書契約必須』という言葉の意味!!
皆様、こんにちは!
物件をお探しの際に、たまにこんな文言を見かける事はありませんか?
『公正証書契約必須』
この公正証書契約、賃貸借契約に限った事ではないので、知っているからは御存知だと思うのですが、
知らない方からしてみると『なんのこっちゃ??』と思われるかもしれません。
今日はこの、公正証書契約について書いていきたいと思います。
①公正証書契約とは?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書にて、契約を行うもの。
となります。つまり、その契約書が私文書ではなく、しっかりと公的に認められた契約書であり、
約束としてのレベルも一段階高くなるものと位置づけられます。
具体的に言いますと、公証人が当事者の委嘱を受けて法律に基づき作成した証書を公正証書と呼んでいます。
賃貸借契約書に限らず、通常の契約書はすべて公正証書にすることができますが、
公正証書による契約書が好んで利用されるのは、金銭消費貸借契約書、不動産賃貸借契約などが一般的です。
②公正証書契約の意味
公正証書契約については、分かったが、それを結ぶと具体的にどうなるのか?という事です。
単純に言いますと、ポイントは2つです。
ポイント①その書面が真正なものと認められ、公的な証明証書になります。
ポイント②公正証書の正本に基づいて、強制執行をすることができる。
ポイント②の効果は絶大で、なにか争いがあった時には根拠となる契約書が既に公に認められておりますので、有無を言わさず決まりに従わなければならなくなります。
※注意事項
一方で、全てがその対象となるわけではなく、家や土地、貸店舗の明け渡しや、支払金額が明確に決定されていない場合には、すぐに強制執行という運びにはなりません。
③なぜ公正証書契約を求められる契約があるのか?
貸主様が公正証書契約を求める理由は勿論ここ様々ですが、一番多い理由としては、
過去に入居者と利用方法、もしくは退去の状況などで揉めたことがあるという、体験談です。
賃貸借契約書には禁止事項等が勿論明記されておりますが、それを破ったからと言って、すぐに実力行使に出れる例は稀です。実際には色々と立証する必要があったり、大変に手間がかかるケースが多いです。この負担を少しでも軽くしようと、公正証書契約により、契約書の決まりに公的なパワーも乗せましょうというのが趣旨となります。
特に飲食店舗やサービス店舗等、なかの造作がより手のかかっている案件であれば、より重要度が増していきます。
④公正証書契約のやり方
公正証書契約の締結には、2週間~1ヶ月ほど時間がかかります。
STEP1.公証役場に連絡を入れ、公正証書契約の依頼を書けます。
STEP2.契約の概要、契約書文言、必要情報を開示
⇒賃貸借契約の場合でしたら、契約書案文や賃貸物件の概要、賃貸人、賃借人の概要といった情報になります。
STEP3.公証人による公正証書の作成(1週間ほど)
⇒案文と内容をもとに、公正証書の作成を行います。完了したらご連絡を頂けます。
STEP4.公正証書案文を貸主、借主に確認、最終決定。
⇒案文が最終決定したら役場に連絡を入れ、公正証書契約の日取りを決定。
STEP5.必要書類を提出の上、役場にて公正証書の読み合わせ、調印を行います。
⇒読み合わせは国から選任されている公証人により行われ、その場で実施。
完了後、公正証書の料金を支払いし(約6万円程)終了となります。
⑤最後に
公正証書契約を締結する事自体は、そこまで手間がかかる話でもなく進める事は可能です。
特に貸主さんや、経験のある賃貸仲介会社さんが入れば、簡単です。
一方で、契約が公正証書契約になるという事は、ある程度の重みが増します。
通常の賃貸借契約も実印を押すものですので、非常に重たいですが、それ以上の内容になるという点を加味し、契約書の文言については十分吟味する必要が御座います。
意味も分からず、了承していいものではございませんので、店舗物件をお探しの皆様は、
資料に※公正証書契約必須と書かれている物件には心してかかりましょう。
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