こんにちは!
皆さんは都市住民の生活を長らく支えてきた「商店街」という機能がどのような歴史を持っているのかご存じですか?
本日は第2弾!日本の都市において商店街という機能がどのような変遷をたどってきたのかを、「商店街はなぜ滅びるのか」(2012年5月 新雅史)という著書を元にまとめていきたいと思います!
● 第一次世界大戦前後
そもそも商店街とは….
大量に発生した小売商をいかに救済し、更生するかするかという問題意識からその解決策として発明されたものです。
当時の商店街は….
①百貨店における近代的な消費空間と娯楽性
②協働組合における協働主義
③公設市場における公共性
これらのような当時最新型の小売業の要素が取り入れられたものでした。
また、商店街の整備は地域社会に専門店を作り出し、かつ地域社会の生活を支える「組織体」をつくることを意味していました。
つまり….
商店街の整備は、地域者住民の新しい生活インフラの実現であったのです。
●1940年代
小売業の転廃業と免許制、距離制限が実施され、これにより一定の地域(住宅地)に酒店、米穀店が一件ずつとなりました。
これは地域の消費空間が創られることを意味していました。
つまり…
生活インフラとしての「地元商店街」の制度化であったのです。
●1970年代
百貨店やスーパーマーケットの進出は商店街の客層を吸収してしまっていました。百貨店は百貨店法により出店規制がかけられていたものの、スーパーマーケットに関して1973年に大店法が制定されるまで増え続け、零細小売業を苦しめていました。
大店法は現在も形を変えて存在しています!
●1980年代
日本政府はアメリカからの圧力の中、小売業を緩和し、小売にかわるアクターを増やすことで消費者の利益となる消費空間を実現しようとしました。
しかし….
これは零細小売業の体力を奪うことになったのです。
零細小売商を含めた中小企業は、この機会にとアーケードなどのハード部分を政府に要求し、その資金として財政投融資の資金を求めたのです。
つまり….
財政投融資は中小企業を苦境に陥れるとともに、その苦境からの救済措置としても用いられたのです。
現在の大店法とは
大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、平成10年6月3日公布、平成12年6月1日から施行されています。
(1)大店立地法の目的
大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。
このため、大店立地法は、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。
(2)対象となる大規模小売店舗
「大規模小売店舗」とは、建物内の「店舗面積※」の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
出典:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/daikibo/1ritihou/
いかがでしたか?
皆さんは商店街が生まれるまでの背景をご存じだったでしょうか?現在貸店舗物件をお探しの方々も、すでに自分のお店を持っている方々も、商業を営む者としてこのような歴史は知っておいても良いのではないでしょうか!
参考著書
「商店街はなぜ滅びるのか」(2012年5月 新雅史)